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貯水槽(タンク)清掃
○設置者の責務
〈簡易専用水道では〉
受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの(簡易専用水道)は、水道法により水道を管理し、
年1回の清掃及び、検査機関による管理の状況に関する検査を受けることが義務付けられています。
〈小規模貯水槽水道では〉
受水槽の有効量が10立方メートル以下の場合(小規模貯水水道)は、簡易専用水道に準じた管理を行い、
管理の状況に関する検査を受けるよう努めて下さい。なお、施行規程のなかで共同住宅(アパート等)事業所については、清掃する際には県に登録されている清掃事業社におこなわせる事が規定されています。







